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発達障害の知恵。ある税金が非課税になりますよ

発達障害の知恵。利子税が非課税になります。photo credit: 081023 via photopin (license)

こんにちわ。47才無職です。
手持ち現金が底をつきかけ、固定費削減に日々取り組んでいる、そんな発達障害の私です。

固定費削減ではないのですが、少しだけ税金が安くなる話がありますので、書かせていただこうと思います。所得税・住民税の減免は有名ですが、この税についての免除については意外と知らない人が多いと思いますので、ご紹介させていただきます。

障害者等のマル優、マル特

マル優、懐かしい言葉ではありませんか?これ、高齢者向けマル優は廃止されたんですけど、障がい者向けのマル優はまだ生きているんです。

マル得はあまり聞いたことがない言葉だと思いますので、下で説明します。

障害者等のマル優

すっかり忘れていたのですが、障がい者手帳を持っていると、マル優が適用され、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託および一定の有価証券の元本の合計額が350万円までの利子が非課税になります。

国税庁ホームページ

No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)

 

 

 

 

障害者等のマル特

また、障がい者手帳を持っていると、マル優以外に別枠で、350万までの国債および地方債の利付債の元本について、利子税が非課税になります。

(上記国税庁のホームページのリンクをご参照ください)

注意点

事前の手続きが必要になりますので、実際の預け入れにあたっては、金融機関の人に前もって相談しておくことをお勧めします。

まとめ

今は超低金利ですので焼け石に水ですが、支出を削減できる数少ない自衛策の一つです。ご参考になりましたでしょうか。

せっかくある制度ですので、有効に使わせていただきましょう。

早くきちんと税金を納められるくらいの収入を得たい、そんな思いで日夜就職活動にいそしんでいます。引き続き応援よろしくお願いします。

昔取得したファイナンシャルプランナー(FP技能士2級ですけどね)の知識が役に立ちました。お役に立てれれば幸いです。

 

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